2025年4月1日
従業員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
2025年4月1日~2027年3月31日までの2年間
目標1:計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 男性従業員・・・取得率を20%以上にすること 女性従業員・・・取得率を80%以上にすること |
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2025年4月~ | 全従業員に2025年4月からの育児・介護休業法の改正ポイントと新たに創設される出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の説明会を行う。 |
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2025年4月~ | 出産する女性従業員、配偶者が出産する男性従業員(育児休業該当従業員)の申し出時に「育児休業制度」の個別周知・意向確認を行う。 |
2025年10月~ | 2025年10月からの法改正に則り、出産する女性従業員、配偶者が出産する男性従業員(育児休業該当従業員)の申し出時に仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し配慮を行う。 |
2025年10月~ | 2025年10月からの法改正に則り、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、①柔軟な働き方を実現するための措置(短時間勤務制度、始業時刻等の変更)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認、②仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し配慮を行う。 |
目標2:ワークライフバランス推進のため、従業員一人当たりの所定時間外労働及び所定/法定休日労働の合計時間を20時間未満とする。 |
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2025年4月~ | 残業上限規制について、全従業員にアナウンスを行う。 |
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2025年4月~ | 毎月月中に従業員の所定外労働、所定/法定休日労働の見込時間を確認し、60時間を超える見込みの従業員には指導を行う。 |
2025年7月~ | 年度の所定外労働、所定/法定休日労働の月間合計時間が45時間を4回超えた従業員の所属長は、対応策を策定し、執行役員会議で発表し、長時間労働の是正を行う。 |
以上